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自筆証書遺言の絶対条件とは?

自筆証書遺言絶対必要な条件 というと難しく聞こえますが、シンプルです。
  全文自筆で書くこと、作成日付を書くこと、遺言者の署名・押印を忘れないこと。この3つだけです。
 最近の法改正で財産目録は、パソコンでの作成、通帳のコピー、登記簿謄本のコピーを添付するという方法も可能になっています。別紙1の財産なんて書き方ができるという事ですね。
 上の3つを守れば、遺言書としては法的に有効です。