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遺言について思う事 2

 では遺書と遺言書の違いはというと、まずは遺言書は要式があるという事です。必ず必要なもの、作成日付、遺言者名、印鑑が必要です。ちなみに印鑑はシャチハタが不可です。
 自筆証書遺言については、原則全文自筆 財産目録などはパソコン打ちや登記簿謄本の写しなどでも対応可能になりました。
 また遺言事項というものがあり、遺言書になんでもかけるというものではなく、遺言書に書くことで効力が発生する項目というものが存在します。つまり 遺言書には法的な効力が発生します。