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未成年後見人 7

もう一つは、②遺言書で指定する方法です。
遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。
 必要な書類も以下のような役所の届出書と有効な遺言書のみのようです。

◎市区町村役場に備え付けの「未成年者の後見届」
◎未成年後見人に指定された自筆証書遺言や公正証書遺言の謄本など