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未成年後見人 6

なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。
家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。
 また、仮に候補者が未成年後見人として選任された場合であっても、弁護士や司法書士などの専門家がその未成年後見人を監督する「未成年後見監督人」として選任されることもあります。どちらの場合も 財産が多いと第三者的な役割から、弁護士・司法書士などがつくことが多いようです。
 毎月の費用は、高齢者の後見人と近いイメージですね。財産・業務内容などを勘案して家庭裁判所のほうで決定されます。