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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言書の基本 OK集 ⑵

 遺言で、○○銀行の預金を長男Aにすべて相続させると記載したが、その預金は一切使用できないのか?
 そんなことはないです。できれば遺言として残しておきたいという意思はあると思いますが、使用したとしても問題はありません。またそれがために遺言を書き直さないといけないというわけではありません。
 相続のタイミングでしっかりと財産調査をすることになりますが、遺言内容がもし大きく変わるようなら、残される方のためにも再度遺言書の作成を検討されても良いかもしれません。