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相続人の欠格事由について 3

被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合。
 自分はやっていないが、その殺害により自分の相続権が発生したり優位になったりするような場合です。
 ただし判断能力が無い場合や殺害者が自らの配偶者若しくは直系血族であった場合は除かれます。後者のほうは、たとえわかっていたとしても やはり身内が・・・となるとすぐに「犯人だ」と告発、告訴するのは難しいかもしれません。心情的なものを考慮されての例外ですね。