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相続人の欠格事由について 2 

①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合。
 自分が有利に相続するために、周りの誰かを殺害したという事ですね。たとえ死亡に至らなくて、事前に逮捕されたとしても刑が確定すれば欠格者となります。当然と言えば当然のお話です。