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配偶者居住権の創設 3

もともとこういう概念がなかったときは、泣く泣く後妻は家を売って、遺産分割した後賃貸の住居を探すという事だったんだろうと思います。
この配偶者居住権を使うと、
 後妻 居住権(自宅に死亡するまで住む権利) 1000万
    預貯金 1000万
 先妻の子供 自宅の所有権 1000万
    預貯金 1000万
という形で分割することも可能になります。
 子供の方が納得するか?というところもありますが、もめた場合 裁判所の提案が先に述べた全部一括清算して分けなさいという方法をとるよりは、後妻に住み慣れた家を残すという優しい選択肢の提示であるとも言えます。