民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。
よく典型としてだされるケースとしては、
父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。
遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と
預金が2000万。
今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1なので、母親が家をもらい、息子が預金をもらうことになります。しかしそれでは母親の生活費が非常に心細いものになってしまいます。
それが今回の制度創設で、配偶者居住権とゆう住む権利とその不動産の所有権を分けるということになりました。
配偶者居住件の価値を1000万と仮定すると。
母親 配偶者居住権 1000万
預貯金 1000万
子供 不動産の所有権(居住許可の負担付き) 1000万
預貯金 1000万
という分割ができます。配偶者は原則一生涯住むことができ、預貯金も1000万取得できます。
一見すると合理的で素晴らしいような気もしますが、果たしてそうでしょうか?