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わかりやすい相続② 遺産の分け方 分配割合

 遺言書がない場合の遺産の分け方がですが、よく誤解されるのが、「遺産は法定相続分というもので、分ける割合が決まってる」と思っているかたがいらっしゃるということです。
 配偶者(妻)は二分の一、こどもは二分の一、もし兄と弟なら四分の一ずつみたいな話です。これを法定相続分といいますが、あくまでも目安なだけで強制力を持つものではありません。相続人全員で協議して同意すれば、配偶者が全部でもいいですし、全員均等割りでも構いません。