被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし被相続人の一身に専属したものは相続によって承継されません。そのひと固有のといいますか、その人だから受けとっていた権利ということです。
①代理における本人、代理人たる地位
②使用貸借における借り主たる地位
⓷雇用契約における使用者、被用者たる地位
④委任契約における委任者、受任者たる地位
⑤組合契約における組合員の地位
⑥扶養請求権
⑦財産分与請求権 など
また 祭祀に関する権利は相続の対象とはなりません。
被相続人から指定のあるものはその人が、指定がない場合は慣習にしたがって承継します。(うちの家は代々長男がつぐ、とか家を継いだものがとかです。)慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が承継すべきものを定めます。