相続が発生した時、遺産分割や引継ぎをしないといけない、ってなった時、えっ全部なの?一切合切?ちょっと戸惑いますよね。
民法896条本文によると「被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。」一切すべてなのというところですが、原則なので但し書きがついています。
「ただし被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は相続によって承継されません。」
つまりその人だからこそもっていた権利というのは、相続人であったとしても他人である人には承継されないという事ですね。