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推定相続人の廃除 3

 推定相続人の廃除の意志表示は、生前に行うこともできますし、遺言で行うこともできます。遺言書の場合は遺言執行者が代わりに行うということになります。認められれば被相続人の死亡の時に遡ってその効力が生じます。
 しかしこの廃除が認められるのは明確に著しい非行というものが必要なので、なかなか認めてもらうのは難しいようです。特に遺言書で廃除を請求する場合、廃除をしたい当の本人がいませんので、その立証はさらに難しくなります。