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生前の対策 ② 遺言

 遺言者が単独で法律で定められた方式で作成します。単独で成立するところに生前贈与との違いが存在します。
 遺言者の死亡により効果が発生します。また遺産のすべての承継先が決まっていれば、遺産分割協議が原則不要になります。
 遺言の欠点は、あくまで本人の遺言であるため、二次相続以降の妻や子等にまで効力が及ぼせないところです。また 自分の自由に遺産の配分は指示できますが、遺留分(最低限相続人が主張できる遺産額)がありますのでそれも考慮にいれとかないといけません。