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遺産分割協議書 契印と捨印

 契印とは、契約書等が複数枚にわたる場合に、各ページが一体であることを示すために、ページとページの間の綴じ目に押印することを言います。
 遺産分割協議書については、契印は必ず相続人全員が押さなければならないものではありませんが、後日の共同相続人間のトラブルを防ぐためには、共同相続人全員が実印で押しておいたほうが良いと思います。

 捨印とは、文字の訂正に備えて、契約書等の余白部分にあらかじめ当事者が押印することをいいます。
 ただ捨印は、不正な内容の変更に利用される恐れもあります。捨印を押す場合は、遺産分割協議書に基づく遺産の分配について、適切な手続きが取られているか注意を払う必要があります。

 印鑑廃止の機運が高まっているとは、まだまだ重要な部分には大きな意味を持ちます。特に印鑑登録証明書と実印の組み合わせは、本人意思の確認という最終局面で必要になります。十分ご注意ください。