ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続セミナー22 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が無事終われば、遺産分割協議書の作成を行いましょう。
 作成時のポイントですが、
   ◎法定相続人全員の署名 実印での押印が必要です。
   ◎印鑑証明が必要です。
  不動産の名義変更、一部金融機関、 その他手続きに必要になります。書式は自由ですが、各種手続きに必要な記載内容がありますので、ご注意ください。特に不動産の記載に関しては、登記簿上の記載としっかり合わせることが必要です。