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遺産分割協議書 実印での押印

 遺産について、何をどの相続人が取得するか、合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
 遺産分割協議書には、遺産分割の具体的内容を記載し、各相続人が署名または記名、押印する必要があります。

 押印については、法律上 認印でもその協議書の効力が発生します。ただし不動産登記や銀行での払戻 解約手続きでもこの遺産分割協議書は必要であり、その時には実印で押印された協議書と印鑑登録証明書が必要になってきます。なので協議書には実印で押印するようにしましょう。
 
 相続人の中には、印鑑登録されていない方もいらっしゃるかもしれません。できれば早めに済ませておきましょう。