遺産相続の分割協議をするとなった時に、現在その相続人が海外に居住
している、すぐには帰ってこれないといった場合困るのが印鑑証明の問題
です。協議内容には合意しているけど、印鑑証明がないと手続きが進め
られない・・・。
そういった場合の、代用となるものが、
居住地の領事館で入手できる
①在留証明書
②署名証明(サイン証明) です。
①でその居住を確定し、②でそのサインが確実に本人のものであることを
証明することになります。
領事館には、本人確認資料として、証明を受けたい書類の他に、(1)パスポート (2)海外居住であることの証明書 を持っていく必要があります。