ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続登記のための準備 6 遺産分割協議書の作成

誰が、何を、まで来ましたが次は誰にです。
相続人の表示が必要です。
 被相続人 長男  生年月日 住所
  ここに署名と実印、印鑑証明があれば、相続人の特定が完全にできます。これを遺産分割協議書の下部に相続人全員分を記載します。
 ここがきっちり記載されていないと遺産分割協議書としての有効性を表せません。なので重要です。