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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。⑮

Q、押印は実印でなければだめか?
 特定の相続人については、認印でOKば場合もあるが、実印と印鑑証明書でするのが無難、不動産、金融などの名義変更で、本人の意思確認という重要な要素も含まれるので。
 ちなみに印鑑証明書に有効期間が、預金関係では大方が6カ月、一部3カ月以内の発行のみ使えます。不動産に関しては有効期限はありません。
Q、協議書が複数通になる場合どうするか?
 抜き差し変造を防ぐため、契印(ページの間に印鑑を押す)や割印(背表紙に本体一体化される印鑑を押す)を押します。

 遺産分割協議書には、特定の様式があるわけではないですが、記載しないといけないこと、署名印鑑についてなど抑えておかないといけないことはありますので、ご注意ください。