❸遺産分割協議書の作成
確定した相続人、確定した遺産の帰属先をまとめたものが、遺産分割協議書になります。各相続人の署名と実印 印鑑証明が必要になります。
これはあとあと揉めないためにもきっちり残しておくべきです。なぁなぁにしたり、口約束なんかにしてしまうと言った言ってない、金額や内容が違うといったトラブルは過去多く発生しています。
❹預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更
銀行での預金の解約については、各銀行それぞれの様式がありますので、それに従う必要があります。また平日での対応となりますので、銀行が複数ある場合は、必要書類を確実にそろえ要領よく回っていくことをお勧めします。
株式などがある場合は、株式ごとに分割し、共有にならないようにご注意ください。共有にしてしまうとその管理が非常に複雑になってしまいます。