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遺産分割協議書の作り方 3 認印か実印か?

 しかしこの遺産分割協議書というのは、不動産、一部銀行、税務申告、車の名義変更などいろいろな場面で使われます。なぜならその手続きをして本当に正しいのかどうかという担保になるからです。第三者が判断するのに重要という事ですね。またそこでその合意した相続人が本人であるという証明が印鑑証明でされますので、遺産分割協議書の押印は実印をお勧めします。
 蛇足ですが、手続きをすすめるにあたっては、印鑑証明は複数2部から3部あったほうが良いです。同時に手続きを行う場合や原本提出が必要な場合もあるからです。