遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。
遺産について、何をどの相続人がもらうかということに合意が成立すると、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
遺産分割協議書には、遺産分割の具体的な内容を記載したうえで、相続人各自が署名または記名して押印する必要があります。押印は実印でないと法的な効力が発生しないというものではなく、認印(シャチハタスタンプでない)でも、遺産分割協議書としては成立します。