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遺言書 自分だけで作る時の注意事項③

 書き方ですが、相続人には「相続させる」と書きます。相続人以外には「遺贈する」と書きます。これは明確にしておかないと、●●という遺産を任せる とか ○○の自由にさせるといった含みのある曖昧な表現になってしまうと遺言が無効になる場合があります。

 そして遺言書には遺言執行者の指定はしておきましょう。相続される中で中心的な人物、兄弟でゆうと長男(しっかりしているという前提ですが) とかです。また遺言執行者は複数でも構いません。できれば行政書士(私!)のような士業を設定してもらってると手続き上中立な立場で、事務作業もより円滑かつ迅速に行われます。まぁ遺言作成段階で設定しておいて実際相続人から依頼されなければそれまでの話なので、ぜひ設定をお願します。