ここまで遺言執行人の選定 業務を見てきました。まとめると
遺言執行者になれる人について、誰でもなることができる(法律上の要件があるわけではない)。
ただし 実務を考えると適任者はかなり限定されてしまう。
なぜか・・・
①現役で働いておられる方には業務の遂行時間が足りない。
②相続の知識がない人は戸籍調査だけで挫折するかもしれない。
また、親族を遺言執行者にした場合、他の相続人と衝突する可能性もあるため、手続きが思うように進まない恐れもあります。金銭が絡み、人間関係も絡む可能性がありますので、遺言執行人として第三者である士業を選任しておく意味合いはあると思います。遺言執行人は1人である必要はないので、相続人代表の方、サポートする士業という二人体制で選任されてはいかがでしょうか?