相続では、相続人が誰かをきちんと確定しないと遺産分割を行うことができません、また法律でその遺産を受け取る可能性のある人を法定相続人と定めています。
万が一 亡くなった方に養子や隠し子、前妻の子などの法定相続人の存在が発覚することがないように、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。戸籍を遡って集めていくという作業ですね。
相続では、相続人が誰かをきちんと確定しないと遺産分割を行うことができません、また法律でその遺産を受け取る可能性のある人を法定相続人と定めています。
万が一 亡くなった方に養子や隠し子、前妻の子などの法定相続人の存在が発覚することがないように、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要となります。戸籍を遡って集めていくという作業ですね。