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行政書士 遺産相続業務の流れをお教えします。④

 まずすべきは相続人の調査ということになります。亡くなられた方の死亡時から出生までの戸籍を遡っていきます。これの大切なところは相続人が知り得ないところで実は 他の相続人がいたということを発見することです。じつは、再婚だったとか、認知をしていたり、養子をとっていたり。知っているようで知らなかった事実 存在する場合があるからです。
 そんなドラマみたいなことが・・・実際にはあるんですね。ここをしっかりやっておかないと、後々 相続が終わったと思ってから、新たな相続人が現れ、相続分割協議が無効、遺言による相続であっても遺留分の侵害額を請求されるということになりかねないです。
 あと相続人となる方の戸籍・附票(又は住民票)も必要になります。これは現時点で相続人が存命であるということを表すためです。