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遺言執行者って依頼しないといけない?

 遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。
 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。
相続人が複数いた場合、またその中でも折り合いが悪い相続人がいたりした場合 意思の統一を図ることが難しくなり、相続人全員で行わなければならない手続きが発生した場合など、無駄に時間と労力がかかってしまうことになります。
 最近の民法改正で遺言執行者の復任権(第三者にその任務を行わせる)が認められましたので、遺言執行者である相続人から、公平な立場である士業などの専門家に実務部分だけを依頼しても良いかもしれません。