指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。
〇遺言執行者が受諾しなかった場合
〇そもそも遺言執行者が指定されていない場合
〇遺言執行者が死亡などした場合
家庭裁判所へ利害関係者の請求により選任を求めることができます。
ただし 遺言の内容によっては遺言執行者を必要としないと判断されてしまった場合は、却下される場合があります。
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。
〇遺言執行者が受諾しなかった場合
〇そもそも遺言執行者が指定されていない場合
〇遺言執行者が死亡などした場合
家庭裁判所へ利害関係者の請求により選任を求めることができます。
ただし 遺言の内容によっては遺言執行者を必要としないと判断されてしまった場合は、却下される場合があります。