遺言は せっかく作っても実現しなくては意味がありません。また遺言の内容を実現させるためには、遺言者に代わって、その遺言を執行する者
が必要です。
これを「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は、遺言で指名することができますし、指名しておくべきだと思います。親族のなかでの中心人物、長男さんや中立的な立場で、士業などの第三者などです。遺言内容の実現に関しては、事務的なこと法律的なこと、また 平日限定な手続き、時間のかかることも多いですので、長男さんと士業などの第三者 両方を執行人として設定することもありかと思います。
また遺言執行者が決められていないときや、遺言執行者が亡くなった時は、家庭裁判所が、利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができます。