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ちょっとかわった遺言②

【伝染病隔離者遺言】
 伝染病隔離者遺言は、伝染病のため行政処分によって交通を絶たれた場所にいる預言者が行う遺言です。ここ最近ではコロナの蔓延、ほかウイルスの広がりなど、可能性がないとは言えませんので、ご説明します。
(・・・数年前には想像もしていませんでしたが。)

 警察官1人および証人1人以上の立会が必要です。遺言者が作成した遺言に、遺言者、筆者、警察官、証人の署名 押印があることが必要です。

 家庭裁判所での確認の審判は必要ありませんが、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力を生じなくなります。