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ちょっと変わった遺言 船舶遭難者遺言 1

 【船舶遭難者遺言】というのは文字通り、船舶が遭難した場合、その船舶内において死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会をもって口頭で遺言をすることができます。この場合は、証人のうち一人が遺言を筆記してこれに署名押印、証人の一人はまたは利害関係人は遅滞なく家庭裁判所に請求して確認を取る必要があります。証人の中に遺言書に署名または押印できない者がいるときは、証人がその事由を付記しなければいけません。
 はたしてこの事例が年間 何件あるのか?ということは定かではありません。