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遺言能力の意味について 1

 遺言書を残すにあたって重要なことは、本人の意志を尊重し財産を引き継ぐことにあります。そのためには、本人に遺言をする能力(遺言能力)があることが前提になります。
 遺言能力とは、「遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力」であるといわれています。年齢については15歳からとしており、成人年齢18歳よりも低い設定になっています。また成年被後見人であったとしても、事理を弁識する能力が一時回復した時は医師二人以上の立会のもと遺言ができるとされています。