ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言能力の意味について 2

 つまり本来契約に関するときに求められる能力よりも、一段低いレベルでも遺言は可能という事になっています。ある一定数 どうしても遺言が必要な方ではあるが肉体的に万全ではなく、最後に自分の意思を示したいという方がいるということだと思います。しかしこれが往々にして 遺された者に大きな問題、争いを引き起こす原因になったりします。
 人間いつ死ぬか、またいつ重病に陥るかわからない状況で、遺言書の準備というのはなかなかできないものです。遺言は、ご自身の意思でいつでも撤回、変更ができますので できればお元気なうちにご準備をお願いしたいところです。