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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続について思う事 18

◎手続き書類の入手
 過去の遺産分割協議を行うためには、各相続人からの印鑑証明書の提出、遺産分割協議書への実印での押印、もしくは相続財産譲渡書への署名押印などが必要になります。
 さきに述べた疎遠な相続人には実はこれが一番 大変です。

◎実際の交渉
 対象となっている不動産の資産価値が高い場合、無償譲渡に応じる人が少なる場合があります。遺産分割協議の内容としてその資産内容が明らかになるため、目の色がかわってしまうという事ですね。
 逆に不動産の資産価値が低い場合は、この作業自体がその手間・苦労に見合わない、持ち出しのほうが多くなってしまうということもあります。相続人全員で分けるとひとり数万円程度にしかならないといった感じです。無償譲渡を求めたいところですが、1万円でも2万円でももらえるものはもらっておきたいとなるからです。