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任意後見人を行うにあたって 身上保護関係事務 2

 とくに後見契約発効のきっかけとなる事理弁識能力については、変化していくという事にも注意しなければなりません。認知症などの場合、一定程度低下してしまった事理弁識能力がさらに低下していく傾向にあります。本人と定期的に面談しその傾向を確認する必要があります。
 最初示していた本人の意向も変化する可能性があります。介護サービスや施設への入所、医療行為等、その場合も本人の意向をできるだけくみ取って修正し本人意思の尊重に努めていきます。