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おひとりさまについて考える 5

②任意後見契約
これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。
 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法律で定められています。委任内容はその契約書で定めることができます。
 この契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人選任をしてもらってからとなります。