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任意後見契約をスタートさせる 2

 申立ての時期について
周りの人間がおかしいぞと気づき、医師の判断により委任者の事理弁識能力が不十分であることが確認されたときにはできるだけ早く申立てをすることが必要です。
 委任者が元気であれば、接見などもしやすく新たに選任される監督人とも意思疎通がしやすいといえます。
 また任意後見制度は、委任者の意思を尊重を重視していますので、出来る限り委任者本人の同意をもって開始するというのが望ましいということだと思います。