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ちょっと変わった遺言 伝染病隔離者の遺言 2

  遺言書は、遺言者が自分で書かないで他人に代筆してもらうことも可能です。遺言書には、遺言者、代筆者、立会人(警察官)及びその他証人が署名押印しなければなりません。また署名、押印ができない者がいるときは、立会人または証人がその事由を付記することになります。
 伝染病で隔離された状況に類似したものとして、刑務所の中にいるものや洪水や地震で事実上交通の絶たれた場所にいる方も同様の遺言書が作れるとして解釈されています。