2023-01-28 自筆証書遺言書保管制度 ⑦ 遺言 遺産相続 行政書士業務 相続 にほんブログ村 遺言を書く際に注意するポイント①本文(財産目録を除く)を自筆する。※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。②遺言書の作成年月日を自筆する。③氏名を自筆する。④押印(認印でも可)をする。⑤ページ数を記入する。【5ページなら「1/5」など】 このあたりが遺言作成にあたって基本必要になるポイントです。