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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆証書遺言書保管制度 ⑦

遺言を書く際に注意するポイント
①本文(財産目録を除く)を自筆する。
※財産目録をパソコンで作成した場合や、登記事項証明書の写し、預金通帳の写し等を添付する場合そのページに署名・押印する。
②遺言書の作成年月日を自筆する。
③氏名を自筆する。
④押印(認印でも可)をする。
⑤ページ数を記入する。【5ページなら「1/5」など】

このあたりが遺言作成にあたって基本必要になるポイントです。