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公正証書遺言 作成方法 ⑦

それでは、公証役場での作成当日です。

【作成手順】
① 公証人が遺言者に本人確認をする
② 公証人が証人2名に本人確認をする
③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する
遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認
④ 公証人が遺言者と証人に、事前に用意しておいた遺言書を配布して読んで聞かせる
⑤ 遺言者と証人が内容を確認し、署名 押印
⑥ 公証人が 署名押印する。
⑦ 公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付される。原本は公証役場に保管される。
⑧最後に料金を支払います。