2023-02-01 公正証書遺言 作成方法 ⑦ 遺言 遺産相続 認知症 行政書士業務 相続 にほんブログ村 それでは、公証役場での作成当日です。 【作成手順】① 公証人が遺言者に本人確認をする② 公証人が証人2名に本人確認をする③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認④ 公証人が遺言者と証人に、事前に用意しておいた遺言書を配布して読んで聞かせる⑤ 遺言者と証人が内容を確認し、署名 押印⑥ 公証人が 署名押印する。⑦ 公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付される。原本は公証役場に保管される。⑧最後に料金を支払います。