申し立てをしてから、家庭裁判所での検認の流れ
①家庭裁判所から検認を行う日が郵便で通達
約1か月後に相続人全員に検認の期日が郵送される。
②指定期日に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける。
検認をうける遺言書、印鑑、その他指定物を持参。
③裁判官が出席した相続人立会いのもと、遺言書を開封
④遺言書の内容を執行するために「検認済証明書」の発行を申請する。
申請には遺言書1通につき収入印紙150円と申立人の印鑑が必要。
申請から だいたい一カ月半から二カ月ぐらいかかってしまいます。
ですので検認の必要ない公正証書遺言、もしくは法務局での保管制度を利用すべきかと
思われます。遺言を残される場合は、残された方の検認の手間は省けるよう配慮いたしましょう。