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遺言書にまつわる話 検認について 4 手続き

 では実際の手続きについて見ていきます。裁判所のWEBサイトにあるものを参考にご説明していきます。
⑴まず 遺言の発見者から家庭裁判所へ検認の申立てを行います。そうすると裁判所から相続人に対し、検認を行う日の通知があります。申立人以外の人が全員その期日に参加するかどうかは本人の意志に任されます。ただその場に参加する権利はありますよと通知されるわけですね。なので全員がそろわなくても検認は行われます。
 申立人は、遺言書、印鑑、その他裁判所 担当者から指示されたものを持参します。