「後見制度」という言葉は聞いたことがあっても、任意後見と法定後見の違いは意外と知られていません。法定後見は、すでに判断能力が低下している人に対して家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
一方、任意後見は本人がまだ元気なうちに、将来に備えて自分で後見人を選び、支援内容を決めておく契約です。
法定後見では、裁判所が専門職を選ぶ場合もあり、家族が希望しても必ずしもその通りになりません。任意後見なら、信頼関係を前提に「誰に」「どんなことを」お願いするかを自分の意思で決められます。
人生の終盤まで自分らしく生きるために、任意後見という“自己決定の制度”を知っておくことが大切です。

