以下が任意後見監督人の役割です。
①任意後見監督人の事務を管理すること。
②定期的に家庭裁判所に報告すること。
③急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲において、必要な処分を行う事。
④本人と任意後見人の利益が相反する場合について本人を代理すること。
法定後見の場合は、必要に応じて監督人は選任されますが、任意後見の場合は必須の為、本人、受任者、監督人の連携はより重要になります。
以下が任意後見監督人の役割です。
①任意後見監督人の事務を管理すること。
②定期的に家庭裁判所に報告すること。
③急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲において、必要な処分を行う事。
④本人と任意後見人の利益が相反する場合について本人を代理すること。
法定後見の場合は、必要に応じて監督人は選任されますが、任意後見の場合は必須の為、本人、受任者、監督人の連携はより重要になります。