最近 耳にすることもあるかもしれませんが、家族信託って何?というご説明を少しお話したいと思います。
難しくゆうと、「信託法」という特別法にを根拠とする財産管理の一手法ということになります。でも仕組み自体はそんなに複雑ではありません。高齢の家族が所有する財産をその子供たちが管理し守っていくための契約といった感じです。
まずは登場人物から、
一人目 「委託者」。これは現在財産をもっており、その財産の管理や処分
を任せる主体となる人です。具体的には、高齢のおじいちゃんおばあちゃんや
父母になります。端的にゆうと”財産を預ける人”
二人目は「受託者」です。委託者が信じて託す相手であり、実際に財産の
管理処分を行う人ということになります。端的にゆうと”財産を預かり管理する人”
三人目は「受益者」です。受託者に管理を任せた財産から経済的な利益を受ける
人ということになります。端的にゆうと信託財産から経済的利益を受ける人