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遺産分割と遺言② 遺贈

 遺言をする者は、遺言によって、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分することができます。 これを遺贈といいます。

【包括遺贈】
 遺産の全部または指定した一定の割合を遺贈を受ける者に遺贈すること。全部を遺言で取得させる場合は遺産分割をする必要はありませんが、一定の割合の場合は、他の相続人と同一の権利義務を有することとなり、遺産分割協議をする必要が出てきます。

【特定遺贈】
 特定遺贈は文字通り、その対象となる財産・権利を特定してなされる遺贈のことをいいます。
 特定遺贈がなされた場合、遺言の効力が発生するとともに、特定された財産・権利が受遺者(もらった人)が取得することになるため、その財産・権利は遺産分割の対象から外れることとなります。