今回は あまり馴染みのないであろう遺言執行人というお話です。
簡単にゆうと 相続が遺言書どおりに実行されるように必要な手続きを行うというのが遺言執行者(遺言執行人)となります。かつては「相続人の代理人」と呼ばれていましたが、2019年7月の法改正で遺言執行者となり、遺言を実現するために強力な権限を行使できることとなりました。
メリットとしては、複雑な相続登記や手間暇のかかる相続人調査など、遺言執行者が相続人を代表して行ってくれるので、相続人の多くが現役世代で手続きに割く時間が確保できない場合は非常に助かるという点が挙げられます。また他の相続人が独断で遺産を処分することもできにくくなるので、分割前の相続財産も保全することができます。