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遺言執行者とは。。。

遺言執行者という響きもなかなか重みのあるネーミングですね。何をする人かとゆうとその名のとおり遺言を実現を請け負う人という感じでしょうか。民法によると、遺言執行者には「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が認められるとあります(民法1012条)。以下 具体的にゆうと。。。

①財産管理
②遺言書の検認
③相続にともなう各種名義変更
④預貯金の払い戻しと相続人や受遺者への交付
⑤遺産分割
⑥遺贈
⑦寄付
⑧子どもの認知
⑨相続人の廃除やその取消し

この中でも⑧子どもの認知や⑨相続人の廃除と取消しについては、遺言執行者にしかできません。
相続人にはこれらの権限が認められていないので、認知や廃除、取り消しをするなら必ず遺言執行者を選任するということになります。