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遺言執行人 なにするものぞ!②

では 遺言執行人って誰がなれるのでしょう? 

 結論からいえば 未成年者または破産者以外であれば、誰でも遺言執行人になれます。相続人のなかから選ぶことも可能です。ただし 様々な相続手続きに対応しないといけないため、基礎知識のない人を遺言執行人に選定するのは少々酷ともいえます。信頼のおける人であっても、相続財産の調査や戸籍収集の経験がなければ何からスタートしてよいかわからず、業務が停止してしまう危険性があります。相続手続の流れを理解し、それを効率よくこなしていかないといつまでたっても相続手続が終了しないということもあり得ます。

 例を挙げると 銀行の窓口に行き相続手続の相談をし、書類を集め、届出書に記入してまた銀行に行く。書類不備があればまたその修正をして銀行に行って・・・ということが繰り返されると一つの銀行手続きさえ1日2日で終わらないことも考えられます。

 自分の仕事もあるのにという方は大変ですよね。なのでここは必要に応じてうまく専門家を利用すればよいと思います。